大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)144号 判決

一 原告が実用新案権者であつた本件考案について、実用新案登録無効の審判請求から審決の成立に至るまでの特許庁における手続の経緯、考案の要旨、審決の理由及び審決の取消事由(一)、(二)に関する原告主張の事実は、民事訴訟法第一四〇条第三項の規定により、被告において自白したものとみなされる。

二 右の審決取消事由のうち、(一)(2)、(3)の事実によれば、本件考案における台紙との親和力がある接着剤の成分としてプロピレングリコールを用いることは、第三引用例及び第四引用例からきわめて容易に考案することができたとはいえないから、右技術事項が第三引用例及び第四引用例に基づき考案力を要しないとした審決の判断は誤りであり、右の判断を前提として本件考案の進歩性を否定した審決は、その余の点について判断するまでもなく違法として取消されるべきである。

三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。

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